募集要項

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募集要項

1.給付型奨学金事業について

当財団は、「将来山梨に貢献したい」「好きなことを極めたい」「学ぶことを諦めたくない」 「専門性を高め、将来に役立てたい」という者を応援しています。

2.給付型奨学金事業の特徴について

  • 奨学金は、原則返済不要です。
  • 4年制大学、短期大学、専門学校、大学院への進学を目指す者に給付いたします。

3.募集対象者

  • 生活環境や経済的理由により学資金支弁が難しい人(詳細は応募資格に記載)
  • 成績優秀者である人
  • 山梨県在住または山梨県出身者(詳細は応募資格に記載)

応募資格

  1. 4年制大学、短期大学、専門学校、大学院への進学を希望する人
  2. 申請者自身が下記のいずれかに該当すること
    • 山梨県下の高校に在籍している高校3年生
    • 山梨県下の高校を卒業した学生
    • 高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)合格者で申請者本人が山梨県に住所を有している者
  3. 保護者が山梨県内に住所を有する者

    ※山梨県下の児童養護施設に在籍している学生についてはこの要件は問いません。

  4. 課税所得額の世帯合計が300万円以下の人

    ※申請者の住民票上の住所が保護者と同じ場合、住民票に記載される親族の内、 乳幼児及び就学者以外の親族の直近2年分の課税証明書をそれぞれ取得(無職の場合も非課税証明書でなく課税証明書を取得)し、 直近1年分課税証明書の課税所得額を合計してください。

    ※申請者の住民票上の住所が保護者と違う場合、 申請者及び保護者世帯主の住民票に記載される親族の内、 乳幼児及び就学者以外の親族の直近2年分の課税証明書をそれぞれ取得(無職の場合も非課税証明書でなく課税証明書を取得)し、 直近1年分課税証明書の課税所得額を合計してください。

    ※自治体によって、課税所得額という名称が、課税総所得や課税標準額など、違う名称で表記されている場合があります。

    ※課税証明書の取得については「8.必要書類の(5)」を参照してください。

  5. 日本国籍であること
  6. 他の奨学金を受給している又は受給予定である人も申請可能であるが、当財団の貸与奨学金または給付奨学金制度を利用し奨学金を受けている又は受けた者は不可

4.募集人数

年間7名前後(内1名に関しては、韮崎市出身の故仲田貞治氏の意思を尊重して、韮崎高校校長特別推薦枠として設ける。)

※内定後、不合格により進学できなかった学生については給付奨学生内定取消とします。追加採用は行いません。

5.概要

  1. 給付金額は月額7万円とする。
  2. 申請時に県内在住で県外の大学等に進学が決定した人に、入学一時金として30万円を給付する。採用年度の5月に送金する。
  3. 最大給付期間を4年間とし、基本は入学から卒業までを一区間とする。
  4. 本人名義のゆうちょ銀行口座へ3ヶ月に1回(5月、8月、11月、2月)のペースで送金する。尚、ゆうちょ銀行以外の金融機関には送金はできない。

6.奨学生の義務要件

  • 提出義務(当財団が指定する書類を所定の期間内に提出すること)
  • 報告義務(停学、退学処分、その他在籍する学校から処分を受けた場合、また当財団に届け出ている事項に変更があった場合は速やかに報告すること)
  • 届出義務(住所変更、休学、長期(1ヶ月以上)にわたる欠席、自主退学、転学、編入学、その他重大な意思決定を行う場合は、当財団への速やかな報告とともに、当財団が指示する必要書類を提出の上、届け出ること。)
  • 奨学生は交流会等の開催が決定した場合、やむを得ない場合を除きできる限り参加すること。

7.給付中止要件

  1. 留年・休学・停学・退学・転学・編入学をした学生

    ※留年、休学について、やむを得ない事情がある場合のみ応相談とし、給付中止にするか停止にするかどうかの判断を当財団の理事会にて決定いたします。

  2. 学業成績又は素行不良となったとき
  3. 在籍大学等で処分を受けたとき
  4. 奨学生の義務要件に違反したとき
  5. 当財団が給付を廃止すべきを判断したとき

8.必要書類

  1. 給付金奨学生願書

    ※当財団のホームページから印刷してください。記入は手書きでお願いいたします。

  2. 自己推薦書

    ※当財団のホームページから印刷してください。記入は手書きでお願いいたします。

  3. 在籍学校長の推薦書の写し

    ※高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)合格者は不要です。

  4. 世帯全員分の住民票の写しの写し

    ※児童養護施設在籍者は申請者本人の住民票のみ取得し、住民票を児童養護施設に異動していない場合は、住民票と施設に在籍していることがわかる書類(措置証明書) を提出してください。(詳しくは入所している児童養護施設の担当者に問い合わせしてください。)

    ※申請者の住民票上の住所が保護者と違う場合は、ご自身の住民票の写しだけでなく、保護者世帯主の住民票の写し(世帯全員分)もご用意ください。

  5. 乳幼児及び就学者を除く同一世帯の親族全員分の課税証明書(全項目記載)の写し(直近2年分)

    ※児童養護施設在籍者は不要です。

    ※課税証明書は、所得や課税所得額等が詳細に記載されている全項目記載のものを取得してください。 課税証明書には全項目記載されているものと、記載内容を限定しているものがあり、記載内容を限定しているものについては課税所得額の項目がない場合があります。 (詳しくは各自治体の窓口にお問い合わせください。)

    ※申請者の住民票上の住所が保護者と同じ場合は、住民票の写し(世帯全員分)に記載のある親族全員分(乳幼児、就学者は除く)の課税証明書を直近2年分ご用意ください。 課税所得額が0で非課税であっても非課税証明書でなく課税証明書を取得してください。

    ※申請者の住民票上の住所が保護者と違う場合は、申請者及び保護者世帯主の住民票の写し(世帯全員分)に記載のある親族全員分(乳幼児、就学者は除く)の課税証明書を直近2年分 ご用意くだい。課税所得額が0で非課税であっても非課税証明書でなく課税証明書を取得してください。

  6. 取得可能な直近の成績証明書(原本)

    ※高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)合格者は不要です。 成績証明書とは別に高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)の合格成績証明書を用意してください。

  7. 顔写真2枚

    ※裏面に名前と住所をご記入ください。

    ※1枚は願書に貼付してください。

    (書類審査を通過した者は、郵送時に添付した書類の原本を面接時に持参していただきます。 原本は面接時まで大事に保管してください。成績証明書を除く原本類は確認後返却させていただきます。)

9.通過者発表及び内定者発表の方法について

書類の内容確認が完了次第、書類の受領通知の連絡とともに、受付番号をメールにてお知らせいたします。 その受付番号をもとに、第一次審査(書類審査)の通過者の発表及び第二次審査(面接審査)による内定者の発表を一般財団法人仲田育成事業財団のホームページ上で行います。 氏名での発表はいたしません。